〖 地震が怖いので耐震性能を重視したい!! 〗

 

 

 

 

 

住宅は、地震・暴風・積雪などの様々な力の影響を受けます。

これらの力の影響が大きくなると建物は次第に損傷したり、最後には壊れたりして財産としての価値を失ったり、居住者の生命が脅かされたりすることがあります。

住宅の所有者にとっては、どんなに大きな力の影響を受けても傷一つない建物というのが理想でしょう。

しかし、大震災に対して全く傷を受けない建物を作ろうとすると、現在の技術では非常に難しく、仮にできたとしても莫大な費用を要するものとなるなど、どうしても無理が生じてしまいます。

 

『耐震等級』

地震に対しての建物強度の基準として住宅性能表示制度に基づく耐震等級というものがあります。 こちらは1~3段階で評価され、等級1は建築基準法に定められた最低基準と同等。つまりどんな家でも耐震等級1はあるということです。

その耐震等級1の定義は「数百年に一度程度」発生する地震(震度6強~7)に対して倒壊、崩壊等しない程度。としています。

等級2はその1.25倍(必要壁量は1.55倍)、等級3はその1.5倍(必要壁量は1.86倍)と地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさを規定しています。

しかしながら耐震等級1で「数百年に一度程度」と規定している地震は日本では1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災以降、この25年間で10回ほど記録しております。

最大震度7を記録した地震はその中で4回あり、2016年4月に発生した熊本地震では震源地付近で甚大な建物被害が発生しました。

被害家屋の多くは旧耐震基準の木造戸建住宅でしたが、今まで安全とされていた現行基準で建てられた戸建住宅でも複数の全壊・倒壊事例が報告されており、建築業界に衝撃を与えました。そんな中、耐震等級3で設計された戸建住宅はほぼ無被害または軽微な被害状況であったことが注目されています。

ナチュラルクラフトホーム耐震等級 2以上

 

 

(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会様より)

 

 

ナチュラルクラフトホームの耐震等級3の基礎

 

 

〖 光熱費が気になるので省エネ性の高い家が欲しい。〗

 

 

 

 

 

「省エネルギー」… つまりエネルギーを省くこと。
住宅において「省エネ」性の高い家とは、そもそもどんな家なのでしょうか?

「小さなエネルギーで高い冷暖房効率を発揮する家」そのような家にするには、夏は屋外の熱を中に入れず冬は室内の熱を外に出さないための工夫が必要です。

家のどこから熱が出ていき、どこから入るのか…  その割合は下図のとおりです。

 

(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会様より)

 

 

夏に家に入ってくる熱も、冬に家から出ていく熱も、その割合の大きいのが窓です。

「窓」の断熱性を高めることが、家の断熱性を高める最大のポイントになり、また、UA値(外皮平均熱貫流率)の計算にも大きくかかわってきます。

 

ここで注意したいのが計算のからくりです。

例えば、断熱性が100点のサッシと100点の断熱材を組み合わせて平均を出すと100点になります。断熱性が50点のサッシと150点の断熱材の組み合わせでも平均で同じく100点になります。 では、どちらの100点が良いと思いますか?

数字は同じでも、性能面で窓からの熱の出入りが大きいことを踏まえると、                断熱性100点のサッシの方が、 断熱性50点のサッシよりも断熱効果が高いということで、50点のサッシはNGになります。

窓の性能が低い分を、付加断熱で補おうとするのはおすすめできません。

数値だけで判断せずに、窓の配置、大きさ、性能、全てを考慮して計画することが大切です。

ナチュラルクラフトホームUA値基準 0.5~0.6(ZEH基準)

 

 

もう一つ重要なのが気密です。

家の中に隙間が多いとどうなるでしょうか?

高性能な断熱材を使っても、隙間から空気の出入りがあれば、暖かい部屋が冷気で冷やされてしまいます。

気密工事は技術と知識と共通の意識が必要になり、施工品質、性能のバロメーターにもなります。弊社では気密測定は必須項目として行っております。

ナチュラルクラフトホームC値基準 0.5~0.3

 

 

〖【 長期優良住宅 】とは? 〗

 

 

 

 

 

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。

長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。

平成21年6月より新築を対象とした認定が開始され、平成28年4月より既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。この法律では、「良質な住宅を建設し、大切に長く使っていく」ことを目指しています。

長期優良住宅認定制度は、平成21年6月4日より施行され、平成30年度末で累計100万戸以上が認定を受けています。

 

国土交通省発表資料より

 

「長期優良住宅」とは、大きく分けて以下A~Eの5つの措置が講じられている住宅を指します。

長期に使用するための構造及び設備を有していること        

B 居住環境等への配慮を行っていること

C 一定面積以上の住戸面積を有していること

D 維持保全の期間、方法を定めていること

E 自然災害への配慮を行っていること

 

 

「長期優良住宅」の認定を受けるためには、A~Eの全ての措置を講じ、必要書類を添えて所管行政庁に申請することが必要です。認定基準8つ(共同住宅は10)の認定後、工事が完了すると維持保全計画に基づく点検などが求められます。

※2022年2月20日現在施工されている法令に基づく。

 

 

長期優良住宅【新築】の認定基準〔概要〕

長期優良住宅の認定基準には、構造駆体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画、災害配慮 の10の性能項目があります。

(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会様)

 

 

 10の認定基準

劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

住宅性能評価では劣化対策等級(構造躯体等)<等級3>以上

かつ、構造の種類に応じた基準(床下及び小屋裏の点検口設置、床下空間330mm以上など)

耐震性 極めてまれに発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

住宅性能評価では耐震等級(倒壊等防止)<等級2>以上

または、耐震等級(倒壊等防止)<等級1> かつ 安全限界時の層間変形を1/100(木造の場合1/40)以下

または、住宅品確法に定める免震建築物であること。

維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

住宅性能評価では維持管理対策等級(専用配管・共用配管)<等級3>

更新対策等級(共同住宅等のみ適用・共用排水管)<等級3>

可変性 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。(共同住宅・長屋のみ)
バリアフリー性 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共同廊下等に必要なスペースが確保されていること。(共同住宅等)
省エネルギー性 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

省エネルギー基準に対応している

住宅性能評価では断熱等性能等級<等級4>

居住環境 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

→戸建ては75㎡以上、共同住宅は55㎡以上
少なくとも1つの階は40㎡以上(階段部分を除く)

維持保全計画 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されている。 

※30年間で10年以内ごとに定期点検及び修繕の実施

※計画に基づき点検及び修繕を履歴する。

※地震及び台風時に臨時点検を実施する。

災害配慮 災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じる。 ※申請先の所管行政庁に確認が必要

10の認定基準の内、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性については、住宅性能表示制度の基準を基本に設定されています。

 

長期優良住宅に関する注意点

長期優良住宅の認定を受けた住宅は、入居後も維持保全計画(申請時に作成します)に従ってメンテナンスを行わなければなりません。30年間で10年以内ごとの点検と修繕を記録しておく必要があります。維持保全計画を怠ると認定が取り消され、税金や補助金などの優遇を受けていた場合はその分の金額の返還を求められるので注意が必要です。

また、所管行政庁から維持保全計画の調査が入った際に「報告をしない」「虚偽の報告」などの対応をすると30万円以下の罰金に処されることがあります。

もう一点注意しなければならないのが、簡単に増築やリフォームができないことです。あらかじめ、所管行政庁より計画変更の認定や、計画内容も長期優良住宅の基準に合わせる必要があります。また、売買や相続をするときも所管行政庁の承認が必要になります。